(事業活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を行う。
① 行政書士法、弁護士法、弁理士法、司法書士法、社会保険労務士法等の研究
② 行政書士業務の研究及び研修
③ 行政書士の養成
④ 行政書士制度の普及
⑤ 行政書士の交流、情報交換
⑥ 前各号に付帯関連する事業
(事業活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を行う。
① 行政書士法、弁護士法、弁理士法、司法書士法、社会保険労務士法等の研究
② 行政書士業務の研究及び研修
③ 行政書士の養成
④ 行政書士制度の普及
⑤ 行政書士の交流、情報交換
⑥ 前各号に付帯関連する事業