(名称)
第1条 この会は、行政書士業際等研究会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、町田市中町1丁目10番15号武藤フラット202に置く。
(目的)
第3条 本会は、行政書士業務の研究及び研修を行い行政書士の資質の向上を図ることを目的とし次の事業を行う。
(事業活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を行う。
① 行政書士法、弁護士法、弁理士法、司法書士法、社会保険労務士法等の研究
② 行政書士業務の研究及び研修
③ 行政書士の養成
④ 行政書士制度の普及
⑤ 行政書士の交流、情報交換
⑥ 前各号に付帯関連する事業
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
① 正会員は、本会の目的に賛同した、東京都行政書士会会員で入会手続きを行った者
② 準会員は、東京都行政書士会会員以外の行政書士で入会手続きを行った者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あて提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第 7 条 会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
① 正会員 1,000円
② 準会員 1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会する。
① 本人が死亡したとき
② 会費を2年以上納入しないとき
③ 理事会において除名または退会勧告を受けたとき
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものと見なす。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。
② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
4 前3項の場合は、理事会において退会の最終決定をする。
(役員等)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
① 会長 1名
② 事務局長 1名
③ 理事 若干名
④ 監事 1名
2 本会に副会長 1名を置くことができる。
3 名誉職は、名誉会長、名誉理事、名誉会員とし理事会において定める。
(役員の職務)
第 10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当し、副会長が選任されず、会長が不在の時は、その職務を代行する。
4 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第 11 条 会長、副会長、理事、監事は、正会員の中から総会において選出する。
2 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、就任後の2回目の定時総会の終結の時までとする。
(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。
2 前項の場合に、会長は直近の総会に報告しなければならない。
(総会)
第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
① 会則、事業等の改廃
② 事業計画並びに収支予算及び決算
③ 本会の解散
④ 役員の選任及び解任
⑤ その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、会長または理事が招集する。
4 総会の議長は、会長または総会で選任された者がこれに当たる。
4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(理事会)
第15 条 理事会は、会長、副会長、事務局長、理事をもって構成する。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16 条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監
査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 本会の設立一期の事業年度は、設立日から同年の3月31日までとする。
(会計)
第18 条 本会の経費は、年会費、研修参加費等をもって充てる。
(会則の変更)
第19 条 この会則の改正は正会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の三分の二以上の賛成を必要とする。
付 則
1 この会則は、令和5年12月19日から施行する。